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流れ 個人での取得 グッドホームでの代行取得
競売物件の公告
まず物件の概略を知ります
(1) 新聞等の公告の概要から目ぼしい物件の見当をつける
(2) 裁判所での物件の閲覧調査
(3) 物件明細書・現況調査報告書・評価書の徹底分析
(4) 現地調査
(5) 買い受けに参加するか否かの決定
希望物件のご相談に応じます。
当社は、プロの目で選んだ優良物件をお客様にご紹介しております。
物件明細書、現況調査書、評価書の閲覧
買い受けに適した物件かを調査する資料です
約2週間以内に、物件に関する詳細な調査をし、諸経費を自己算出し入札価格を決定。
入札時提出書類の準備。
保証金の納付(最低売却価格の約20%)
面倒な手続きを当社がすべて代行いたします。


その他、お客様のさまざまな疑問にお答えし、親切・丁寧にご指導いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

グッドホームでは
落札された場合に限り、落札価格の6%の金額をお客様から頂いております。
(落札価格の5%が20万円に満たない場合は、一律20万円を頂いております。)
入札手続き
入札価格の決定、保証金の納付など
 
期間入札
買い受けの申立をします
地方裁判所へ行き、書類を提出して受付。
開 札
誰が買い受けたかが明らかになります
地方裁判所にて開札結果を待つ。
売却許可の決定
買い受け人が正式に決まります
代金の納付以外に、住民票・不動産の登記簿・固定資産価格通知書などの書類を準備。
代金納付期限の通知
買受代金の納期限が知らされます
 
所有権移転登記
買い受け人に名義が変更されます
 
引渡し命令の申立て
買受物件に占有者がいる場合、立ち退きを要求できます
ご自分で占有者と立ち退き料などの交渉をしなければなりません。
物件の引渡し
名実ともに買い受け人のものになります
 
 
「期間入札」と「特別売却」
もっとも一般的な競売不動産売却の方法は「期間入札」です。それ以外に「特別売却」という方法もあります。
「特別売却」とは、「期間入札」で売れ残った(入札がなかった)物件は、開札日の直後から1ヶ月間「特別売却」の対象となり、最初に買い受けを希望した人が、最低売却落札価格で入手することができるというものです。
「公告」とは・・・
期間入札の方法により売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに裁判所の掲示板に公告(競売物件の一覧表)が掲示されます。
裁判所での物件閲覧
裁判所に備え置かれているファイルには、公告・物件明細書、現況調査報告書、評価書の写しが綴られています。
記録の閲覧申請書に必要事項を記入して受付係員に提出すると、記録を渡してくれ、閲覧席で自由に見ることができます。
1枚の申請書で3件まで閲覧できます。ただし、良い物件は閲覧希望者が多く、他の人が閲覧中であればかなり長時間順番待ちしなければならず、閲覧は1日がかりの仕事になります。ファイルは、閲覧室内で閲覧・謄写し、室外に持ち出すことはできません。また、裁判所は公平を保つために、手続き上の質問にだけ答えてくれ、個々の相談には応じてくれません。
保証金の納付
買い受け(入札)に参加するには、保証金をあらかじめ銀行などの金融機関に保証金として納めた上でなければ、参加申出をすることができません。
保証金の額は、「最低売却価額」の10分の2が原則とされています。落札できなかった場合には、後日この保証金は返還されます。
●「競売」とは何か?  ●「競売」のメリット・デメリット
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